港南プラザ自治会規約

第 1 章  総  則

(名 称)

第 1 条  本会は、港南プラザ自治会と称する。

(区 域)

第 2 条  本会の区域は、横浜市港南区日限山三丁目1番から40番まで、43番から

45番まで、及び上永谷町4776番地243番から253番とする。

(会 員)

第 3 条  本会は、第2条に定める区域内に住所を有する個人(以下「本地域居住者」と

いう。)を会員として構成する。

2 会員は、世帯毎に等しく本会の役務及び会費を分担するものとする。

3 本会の役務を負担せず本会への協力費のみを負担する本地域居住者は、本会の準会員とする。

(事務所)

第 4条   本会は、その事務所を横浜市港南区日限山四丁目102号、港南プラザ

自治会・西洗自治会会館に置く。

(目 的)

第 5 条  本会は、民主主義の精神に基づき、会員相互の共同生活を通じて、「安全安

      心な街づくり」を目指すとともに会員相互の親睦と福祉を増進し、もって地域社会

の向上発展をはかることを目的とする。ただし、特定の政党や特定の宗教に偏し

た活動は行わない。        

(事 業)

第 6 条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)本地域居住者相互の親睦・融和と福祉のために必要とするもの

(2)本地域の生活環境の維持向上及び保健衛生のために必要とするもの

(3)本地域の防災及び防犯並びに交通安全のために必要とするもの

(4)本地域でのボランティア活動と本会との連携のために必要とするもの

(5)行政情報の活用及び行政との連絡協議に関するもの

(6)所有する資産の管理及び運営に関するもの

(7)その他、本自治会のために必要とするもの

2 本会は、西洗自治会と共有の自治会館の管理及び運営を円滑に行うため、

西洗自治会と合同で「会館運営委員会」を置き、別に定める会館運営要綱及び運営細則により会館の管理運営を行う。

3 本会は、横浜市の防災計画地震対策編に則り、西洗自治会と合同で「日限山

中学校防災拠点運営委員会」を置き、別に定める防災拠点運営委員会規約

に基づき防災拠点の運営を行う。

4 本会は、納涼祭を継続的に円滑に行うため、NTT自治会と合同で「納涼祭実

行委員会」を置き、別に定める納涼祭実行委員会規約により納涼祭を行う。

5 本会は、会員の生命及び財産を守るため、別に定める港南プラザ自治会地震対策要綱により、地震に備えた予備措置を取るとともに大地震が発生した際の初動措置を行う。

 

第 2 章  総 会

(総 会)

第 7 条  総会は、定期総会及び臨時総会とし、役員会の決議により会長が招集する。

2  定期総会は、毎年1回4月に招集し、臨時総会は会長が必要と認めたとき又は

会員の3分の1以上の請求があったとき臨時招集する。

(招 集)

第 8 条  総会を招集するときは、日時、場所及び目的を会員に通知しなければならない。

2  招集通知は、総会の1週間前に通知しなければならないが、急を要する場合は

この限りではない。

(付議事項)

第 9 条  総会に付議する事項は、次の通りとする。

(1)事業経過及び決算の報告

(2)事業計画及び予算の審議

(3)規約改正の審議

(4)役員の選任

(5)その他の重要事項

(議 長)

10条  総会の議長は、出席者の中から選出する。

(決 議)

11条  総会は、世帯を代表する会員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし

やむを得ない場合は委任状をもって出席に代えることができる。

2 総会の議事は、出席者の議決権の過半数をもって決する。

3 新型コロナウイルス等の大規模感染が発生し総会の開催が困難と役員会で判

断された場合には、書面表決を実施し世帯の代表たる会員の議決権の過半

数をもって決する。

 

(議決権)

12条  議決権は、会員世帯あたり1票とし、世帯の代表たる会員が都合により総会 に出席できない時は、委任状により会員たる代理人をもって議決権を行使

することができる。

 

第 3 章  組 織

(組 織)

13条  本会は、業務執行のため次の会を設ける。

(1) 役員会

(2) 部長会

(役員会)

第14 条  役員会は、役員全員で構成する。

2  役員会は、会長が必要と認めたときに招集し、次の事項を審議決定する。

(1)総会に付議する事項

(2)その他本会運営に関する事項

   3  会議は、役員の2分の1以上の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半

数の賛成を得て決する。

(部長会) 

第15 条  業務執行を円滑に行うため、役員会に代え会長、副会長、各部部長による

部長会を設置し、日常業務を決定実行することができる。ただし、決定事項は役員会に報告し、承認を得ることとする。

部等の編成)

第16 条  本会は、その目的を達するため、次の8部及び2会を置く。

総務部、会計部、会館部、環境衛生部、福祉厚生部、交通防犯部、

防災部、文化体育部、親和会、子供会、

(役 員)

第17 条  本会は、各班より選出された班長、会員の立候補者、留任を承諾した前役

        からなる役員候補全員による互選を行い、総会の決議を経て次の役員を選

        出する。

(1) 会  長   1名      

本会を代表し、会務を統括する。

(2) 副会長   4

① 総務担当副会長1名

総務部、会計部、会館部を担当する。会長を補佐し、会長が欠けた場合

は、会務を統括する。

 

② 環境担当副会長  1

環境衛生部、福祉厚生部、交通防犯部を担当する。会長を補佐し、会

長及び総務担当副会長が欠けた場合は、会長を代行する。

③ 防災担当副会長  1

防災部及び防災拠点事務局長(偶数年)並びに防災・減災委員会を担

当する。

④ 納涼祭担当副会長1

文化体育部及び納涼祭実行委員会事務局長を担当する。

(3) 相談役        若干名

本会の運営に必要と認められる場合、会長は役員会の同意を得て、会員

の中から相談役を選出することができる。相談役は会長及び役員会の意

を受けて会の運営を支援する。

(4) 総務部    部長以下若干名  当該業務を担当する。

(5) 会計部    部長以下2名    当該業務を担当する。

(6) 会館部    部長以下若干名  当該業務を担当する。

(7) 環境衛生部 部長以下若干名  当該業務を担当する。

(8) 福祉厚生部 部長以下若干名  当該業務を担当する。

(9) 交通防犯部 部長以下若干名  当該業務を担当する。

10) 防災部    部長以下若干名  当該業務及び防災拠点事務局を

担当する。

11) 文化体育部 部長以下若干名   当該業務及び納涼祭実行委員会

事務局を担当する。

    2 役員は、日限山中学校地域防災拠点運営委員会の運営委員を併任する。

    3 役員は、港南プラザ・NTT自治会納涼祭実行委員会の実行委員を併任する。

    4 会長、総務担当副会長、会館部及び会計部1名は、会館運営委員会の運営委

員を併任する。

(班 長)

第18 条  班長は、区域別に編成されている各班より1名を選出する。但し、やむを得な

い事情があると班内での承認を経た会員は班長を免除されることが出来る。

2  選出された班長は、基本的には全員が役員を兼任するが、班内での柔軟な運用は妨げない。

3  班長は、各班の会員を代表して班内各員の意を本会の運営に反映させるよう

努めるとともに会費の徴収、文書の回覧、その他連絡業務を行う。

  班長が「会長」に選出された場合、会長業務に専念するため班長業務を解き

その班は新たに班長1名を選出する。

(会計監査)

第19 条  本会の会計を明朗・正確に行うため、会計監査を会員の中から2名選出す

る。但し、会計監査は、役員を兼任することはできない。

(任 期)

第20 条  本会の役員、班長、会計監査の任期は、いずれも1年とし、定期総会から次

        回定期総会までとする。

2  前項の役員、班長、会計監査の再選は妨げない。

3  第1項のものに欠員が生じた場合、当該の班から後任者を選出し役員会の決

議を得るものとする。その任期は前任者の残存期間とするが、残存期間が3

月未満の場合、原則として留任とする。

(委員会)

第21 条  本会は役員で対処できない業務執行を円滑に行うため、委員会等を設置す

        ることができる。ただし、活動報告及び収支決算報告については、総会の承認

        を得るものとする。

2  本会に関係する各委員会等への派遣は、役員会の承認を得るものとする。

3  各委員会等から任命される委員等は、会員から選出し、役員の承認を得て

        会長が委嘱する。

4  前項の委員等の任期については、関係先の任期を考慮して役員会に諮り

会長が定める。再任は、これを防げない。

(行政委嘱員等)

第22 条  行政より任命されている当地域内の民生委員等は、役員会に出席して当会

        員のため提案、要請等意見を述べることができる。

(事務管理員)

第23 条  本会に、事務管理員を置くことができる。
2  本会は、事務管理員と事務委嘱契約をし、本会の事務を委嘱する。事務管

理員の委嘱内容は、役員会で別途定める。

 

第 4 章  会  計

(収 入)

第24 条  本会の経費は、会費、準会員協力費、寄附金及びその他の収入をもって当

        てる。

(会 費)

第25 条  会費は、世帯を単位とし、その額は総会で定める。

2 会費は、各班長が徴収し、会計に納入する。

(準会員の協力費)

第26 条  準会員の協力費は、世帯を単位とし、その額は総会で定める。

     2  協力費の内容は、防災・防犯・環境維持等の自治会公益事業費及び役員

免除費のためとする。

     3  協力費は、各班長が徴収し、会計に納入する。

(会計年度)

第27 条  本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。

 

     第 5 章  保有財産の管理運営

(資産管理運営)

第28 条  本会の保有する不動産の構成は、別に定める「自治会財産明細」による。

2   資産の管理運営は、役員会が行う。

(資産の経費及び会計)

第29 条  資産の所有及び維持管理に関する必要な費用は、本会が負担する。

2  役員会は、資産の管理運営に関し、収支の結果を総会に報告しなければな

らない。

(資産の処分)

第30 条  資産の処分は、総会の決議がなければできない。

 

第 6 章  雑  則

(慶弔費)

第31 条  本会は、役員会決議により、会員に対し、慶弔費を支出することができる。

ただし慶弔費の支出は、会員名簿記載者とその配偶者とする。

2  災害時の会員の被災に際しては、その都度、役員会において協議して決定

   する。

(災 害)

第32 条  会員の災害に際しては、その都度、役員会において協議決定する。

(積立金)

第33 条  本会は、大地震等の災害対策、自治会館の建て替え、環境美化や保全のた

        めの臨時の支出等に備えるために、必要な金額を積み立てる。

2  積立金の目標金額及び毎年度の積立金額は、総会で定める。

3  積立金は、必要とするときの状況に応じて、総会又は役員会に諮り運用す

   る。

 

 

 

  平成28年度総会付帯決議事項 

 

1 会費は、年額3,600円とする。

2 積立金の目標額は、2,500万円とする。

3 積立金は、年額50万円とする。

4 準会員の協力費は、年額4,800円とする。

5 この規約は、平成28年4月10日から改正実施する。

 

 

(付 則)

1 昭和50年1月より発足し、初年度の会計年度は同日より翌昭和51331日ま

でとする。

2 この規約の細則は別に定めることができる。

(付 則)

この規約は、平成 元年4月 1日から施行する。

この規約は、平成 64月 1日から改正実施する。

この規約は、平成 84月 1日から改正実施する。

この規約は、平成 94月 1日から改正実施する。

この規約は、平成1141日から改正実施する。

この規約は、平成214月 1日から改正実施する。

この規約は、平成224月 1日から改正実施する。

この規約は、平成234月 1日から改正実施する。

この規約は、平成244月 1日から改正実施する。

この規約は、平成28410日から改正実施する。

この規約は、平成304月 8日から改正施行する。

この規約は、令和 2411日から改正施行する。

この規約は、令和 34月 4 日から改正施行する。